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・キャッシング等のお借入残高が10万円を超える場合、カード会社は定期的に(3ヶ月毎、月間のご利用額が5万円を超える場合は毎月)、内閣総理大臣が指定した指定信用情報機関の信用情報に基づくお客様の返済能力調査が必要です。
・返済能力調査の際に、お借入総額が100万円以下の場合はお客様の年収額を確認させていただく必要があり、また、お借入総額が100万円を超えていた場合は「年収証明書類」のご提出をお願いする必要があります。
・返済能力調査の結果、お借入総額が年収の1/3を超えている場合、もしくは年収証明書類をご提出いただけない場合は「キャッシングご利用枠の減額」「新規のキャッシングのご利用停止」といったキャッシングサービスのご利用等を制限いたします。
・個人事業者であるお客様については、一定の条件を満たすことで、お借入総額が年収の3分の1を超えても、「当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない」契約とされ、事業実績・事業計画に応じたキャッシングご利用枠の設定を行うことができると規定されています。一定の条件とは、直近の確定申告書の確認その他の方法による事業実態の確認、事業計画、収支計画および資金計画に照らし返済能力を超えない貸付であることの確認を指します。(貸金業法第13条の3、第13条の4)
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