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キャッシング

貸金業法に伴う「年収証明書類」ご提出のお願いについて

2010年6月18日に施行された貸金業法の改正(第4号施行)により、「お客様の年収の1/3を超える貸し付け」が禁止されました(総量規制)。
DCMXにおいても、日本貸金業協会「自主規制基本規則」に則り、また総量規制対応として、お客様に年収をご確認させていただく証明書類のご提出をお願いしております。
つきましては、直近の年収証明書類をご提出いただきますようお願いいたします。

貸金業法改正の詳細については、金融庁ホームページ内の改正貸金業法の特集サイト「貸金業法が大きく変わりました!」をご覧ください。

総量規制とは?
貸金業法の総量規制では、カード会社に以下の対応が義務付けられています。
・キャッシング等のお借入残高が10万円を超える場合、カード会社は定期的に(3ヶ月毎、月間のご利用額が5万円を超える場合は毎月)、内閣総理大臣が指定した指定信用情報機関の信用情報に基づくお客様の返済能力調査が必要です。
・返済能力調査の際に、お借入総額が100万円以下の場合はお客様の年収額を確認させていただく必要があり、また、お借入総額が100万円を超えていた場合は「年収証明書類」のご提出をお願いする必要があります。
・返済能力調査の結果、お借入総額が年収の1/3を超えている場合、もしくは年収証明書類をご提出いただけない場合は「キャッシングご利用枠の減額」「新規のキャッシングのご利用停止」といったキャッシングサービスのご利用等を制限いたします。
・個人事業者であるお客様については、一定の条件を満たすことで、お借入総額が年収の3分の1を超えても、「当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない」契約とされ、事業実績・事業計画に応じたキャッシングご利用枠の設定を行うことができると規定されています。一定の条件とは、直近の確定申告書の確認その他の方法による事業実態の確認、事業計画、収支計画および資金計画に照らし返済能力を超えない貸付であることの確認を指します。(貸金業法第13条の3、第13条の4)
※お借入総額は、「DCMXキャッシングご利用枠」と、「他社を含めたその他の無担保借入残高」の総合計となります。
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よくあるお問い合わせ〜年収証明書類に関して〜

Q.年収証明書が最新年度ではないということで受付されませんでした。

A.ご提出いただく年収証明書類は最新年度のものが必要です。
お手数ですが、ご勤務先や役所などにお申し出いただきますようお願いいたします。
また、年収証明書のコピーをおとりいただく際は、以下の点にご注意をお願いいたします。
・年収証明書のタイトルがわかること
・発行元がわかること
・ご本人のお名前(フルネーム)がわかること・金額(年収額)がわかること
・証明年(月)がわかること

【年収証明書類の種類と有効期限の目安】
書類 有効期限 その他
源泉徴収票 申込受付月が1〜2月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が3〜12月の場合:前年分以後のもの
 
支払調書 申込受付月が1〜2月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が3〜12月の場合:前年分以後のもの
 
給与の支払明細 申込受付月を含まず、申込月の3ヶ月前迄のもの
(10月が申込受付月の場合7月〜10月分が有効)
給与の支払い明細は
直近2ヵ月分が必要
確定申告書 申込受付月が1〜3月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が4〜12月の場合:前年分以後のもの
税務署の受領印の
有るもの
青色申告決算書 申込受付月が1〜3月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が4〜12月の場合:前年分以後のもの
税務署の受領印の
有るもの
収支内訳書 申込受付月が1〜3月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が4〜12月の場合:前年分以後のもの
税務署の受領印の
有るもの
納税通知書 申込受付月が1〜6月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が7〜12月の場合:前年分以後のもの
年収記載有
(所得金額のあるもの)
所得証明書
(税務署発行)
申込受付月が1〜3月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が4〜12月の場合:前年分以後のもの
 
所得証明書
(地方自治体発行)
申込受付月が1〜6月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が7〜12月の場合:前年分以後のもの
年収記載有
(所得金額のあるもの)
年金証書 現在のところ、特に期限は定めておりません。  
年金通知書 申込受付月が1〜6月の場合:前年分以後のもの
申込受付月が7〜12月の場合:当年分のもの
 

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〜お借り入れの条件をご確認のうえ、借りすぎに注意しましょう。〜
借入・返済等のご相談は
日本貸金業協会ロゴ日本貸金業協会
http://www.j-fsa.or.jp/
相談窓口:0570-051-051
(受付時間 午前9:00〜午後5:30 土・日・祝日、年末年始を除く)
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関

名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号:03-5739-3861
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
関東財務局長(3)第01421号
日本貸金業協会会員 第003506号
〒100-6150 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー

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